ご利用案内

1.バス会社からのお願い

<法令遵守のために>
乗合輸送行為の禁止
貸切バス事業では個々の旅客から運賃を収受する乗合運送行為は禁止されています。バス 運賃・料金は、国土交通大臣に上限・下限を定め届出した1台あたりの運賃・料金でお支払いい ただくようお願いいたします。
ドライバーの労働時間(略称「改善基準」:国土交通大臣公示)にご理解をお願いいたします。
改善基準についてのポイントは自動車運転者の労働時間等の改善のための基準をご参照の上、 ご理解ください。
アイドリングストップにご理解ください。
愛知県などの条例により、地球温暖化防止のため、駐車中はエンジンを停止し、冷暖房装置も停止するよう義務付けられています。
ビデオの持ち込み上映はできません。
許可を受けたビデオ以外、バス車内での上映は著作権の侵害となります。
バスの待機場所手配をお願いします。
配車地・行程中でのバスの待機場所は確保願います。路上待機は出来ません。
<あとでトラブルにならないために>
バス代金のお見積もりは、出来るだけ詳しい見積条件のご提示をお願いいたします。
ご利用日、出発地、最遠地、配車時間、終了時間、バスの種類[大型・中型・小型等]、バスガイドが必要かどうかなど条件をお教えください。出発地と終了地のみでは、お見積もりが出来ません。
キャンセル料は2週間前から対象となります。
配車日の14日前
〜8日前まで
配車日の7日前
〜配車日時の24時間前まで
配車日時の
24時間前以降
20%相当額 30%相当額 50%相当額
※配車日=利用日 配車日時=出発日時
(一般貸切旅客自動車運送事業 運送約款より)
バスのご指定場所への配車は出発時刻の15分前まででお願いします。
 
配車場所の詳細図をご提供ください。
正確な配車をするために配車場所の進入退出経路や予約されたバスの運行に支障ない場所であるかをご確認の上、詳しくお知らせ下さい。
添乗業務のサポートはいたしますが、添乗業務はできませんので、ご理解ご協力を願います。
各施設への到着時刻の電話連絡等は、お客様でお願いいたします。
現金立替えは、出来ませんのでご承知ください。
旅程催行に伴う諸費用はお客様でご用意いただき、お支払いください。例えば、有料道路料金、 駐車料金、入場料金、乗務員の宿泊料金など付帯料金は現地にてお客様でお支払いください。
通行許可証等はお取り出来ませんのでご承知ください。
特別な許可を必要とする道路の通行許可、駐車場許可、入場許可などはお客様で許可をお取り いただき、許可証をご持参ください。
<お客様満足度向上のために>
最終行程表はお早めにご提供下さい。
ご利用間際ですと、ご満足頂けるサービスの提供ができない場合がございます。 快適なサービスの提供のためにも出来るだけお早めにご提供ください。行程中のバスの停車場所等もお知らせください。
ご利用頂くお客様の目的、ニーズを事前に教えて下さい。
お客様のニーズに応じて、旅のコーディネートをさせていただきます。

2. ポイント解説 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準公示)

改善基準公示は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、拘束時間、休憩時間、運転時間等について基準を定めています。

<ポイント1>拘束時間について
  icon 始業時から終業時までの時間をいいます。
  icon 原則13時間以内


<ポイント2>休息期間について(宿泊を伴う旅行)

  icon 拘束時間と拘束時間の間には、連続8時間以上の休息期間を設けなければなりません。


<ポイント3>運転時間
  icon 1日あたり9時間以内(2日を平均して)
  icon 連続運転時間は4時間以内
    運転開始後、4時間経過直後に30分以上の休憩をしなければなりません。
ただし、4時間以内に休憩する場合は1回10分以上にし、分割することができます。


安全運転のための適正速度
道路には、区間ごとに最高制限速度が設けられ、遵守しな ければなりません。道路上では道路工事や交通信号等障 害もあり、減速・停止することもしばしばあります。このため、 旅程区間全部を制限速度の上限で走行することは不可能 です。旅客に快適な旅行を提供し、安全運行を確保するた めには、最高速度での計算ではなく、ゆとりのある旅程計 画をお願いします。


3. バス会社が遵守しなければならないこと

<バス会社が健全経営や安全確保のために守ること>
貸切バスは、公共性の高い事業ですから、道路運送法や道路交通法規を遵守することは当然なが ら、過労運転にならないように労働法規、特に自動車運転者の労働時間の改善基準に抵触しないよ うに、安全運行に努めています。

事業の健全経営のために
  icon 許可を受けた事業計画に基づく事業運営
  icon 有資格の運転者の常時選任と確保
  icon 運送約款による利用者との適正な契約
  icon 適正に車検整備した「緑ナンバー」車両の使用
  icon 営業区域外運送、名義貸し、乗合行為の禁止

安全の確保と環境への配慮のために
  icon 運行前と運転後の点呼、車両点検の確実な実施
  icon 飲酒運転、過労運転の防止
   (「自動車運転者のための労働時間等の改善のための基準」遵守)
  icon 制限速度の遵守
  icon 日常点検、定期点検による車両の適正管理
  icon アイドリングストップなどのエコドライブの推進
  icon 運行管理者、整備管理者、運転者の選任と教育


4. 行政処分が厳しくなりました

営業区域外旅客運送
【道路運送法第20条】
程度により、10〜40日の車両の使用停止処分
事業者は旅客の出発地または到着地のいずれかが営業区域内でなければ運送できません。
違反した場合は、100万円以下の罰金が課せられるほか行政処分の対象となります。

自動車運転者の労働時間の改善のための基準(国交大臣告示等)違反
【運輸規則第21条】
未遵守の件数や初犯、最違反などの程度により、10日〜60日の車両の使用停止処分

最高速度違反
【運輸規則第38条第1項】
オーバー速度や初犯、最違反などの程度により、10日〜60日の車両の使用停止処分

走行中の携帯電話の使用
【改正道路交通法第71条第5号の5、第120条第1項第11号】
改正道路交通法では、走行中に携帯電話を使用した場合、50,000円以下の罰金が科せられます。 通話だけでなく、メールやインターネットを確認するといった手にとって携帯電話の画面を見る行為 も処罰の対象となっています。

違反点数制
車両の使用停止処分日数10日に付き、1点の違反点数が 加算されます。
違反点数は3年間有効で違反点数により「バス等の使用 停止処分」、「事業の停止処分(50点以上)」、「事業許可の 取消処分(80点以上)」などの行政処分が下されます。