■一般旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法
第1 車種区分
大型車、中型車、小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
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大型車 |
・・・・・・・ |
車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上 |
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中型車 |
・・・・・・・ |
大型車、小型車以外のもの |
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小型車 |
・・・・・・・ |
車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下 |
第2 運賃
1、運賃の種類
運賃の種類は、時間制運賃、キロ制運賃、時間・キロ選択制運賃、行先別運賃とする。
2、運賃の計算方法
(1)時間制運賃
1.実拘束時間(旅客の指定する場所に到着してから輸送を終了して旅客が降車するまでの時間をいう。以下同じ)に時間賃率を乗じた額とする。
ただし、実拘束時間が3時間未満の場合は、3時間として計算した額とする。
2.時間の積算については、1日あたり 12時間まで(2日以上の行程については、1日あたり8時間)を上限として計算することとする。
(2)キロ制運賃
1.旅客の最初の乗車地点から最後の降車地点までの距離に距離賃率を乗じた額とする。
2距離賃率は次の距離の区分に応じてそれぞれ設定するものとする。
イ 100キロまで
ロ 100キロを越える300キロまで
ハ 300キロを越えるもの
(3)時間・キロ選択制運賃
1.運賃の適用
時間制運賃は、実拘束時間(旅客の指定する場所に到着してから輸送を終了して旅客が降車するまでの時間をいう。以下に同じ)が12時間以内の輸送に適用し、それ以外の運送についてはキロ制運賃を適用する。
ただし、時間制運賃で計算した運賃・料金の合計額が、キロ制運賃を適用した場合の運賃・料金の合計額に満たない場合には時間制運賃は適用しない。
2.時間制運賃は、実拘束時間に時間賃率を乗じた額とする。
ただし、実拘束時間3時間未満の場合は、3時間として計算した額とする。
3.キロ制運賃は、旅客の最初の乗車地点から最後の降車地点までの距離に距離賃率を乗じた額とする。
4.距離賃率は次の距離の区分に応じてそれぞれ設定するものとする。
イ 100キロまで
ロ 100キロを越える300キロまで
ハ 300キロを越えるもの
(4)行先別運賃
特定の行き先について、時間制運賃、キロ制運賃又は時間・キロ選択制運賃にて算出した運賃及び料金の合計額にて計算し、別途、地方運輸局に届け出た額とする。
(5)運賃計算の基本
1.運賃は運賃の種類及び車種別に計算した金額の最高額及び最低額の範囲内とする。
2.運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。
3、運賃の割引・割増
(1)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体については3割引とする。
(2)学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体については2割引とする。
(3)2以上の割引(割増)条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、重複して運賃の割引(割増)をしない。
第3 料金
1、料金の種類
運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、待機料金(時間待機料金、宿泊待機料金)、回送料金、航送料金及び特殊車両割増料金とする。
2、料金の適用
(1)深夜早朝運行料金
22時以降翌朝5時までの間に運行した場合に適用する。ただし、回送のための運行には適用しない。
(2)待機料金
1.旅客側の原因により車両を待機させた場合に適用する。
2.時間待機料金は、旅客が最初に乗車し最後に降車するまでの間に旅客側の責により車両を待機させた時間について適用する。
3.宿泊待機料金は、2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合に適用する。
ただし、標準宿泊待機時間(宿泊場所に到着してから出発するまでの間の時間が1泊につき15時間)を越えるときは、その越えた時間については時間待機料金を適用する。
4.時間制運賃等(時間・キロ選択制運賃の場合において時間での運賃計算を行った場合も含む。以下同じ)を適用した場合には、待機料金適用しない。
(3)回送料金
旅客の乗車地の最寄の営業所から当該乗車地まで及び旅客の降車地から当該営業所までの距離が20キロを越える場合に、その超えた距離について適用する。
(4)航送料金
フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(標準宿泊待機時間は含まない)に適用する。ただし、時間制運賃等を適用した場合には適用しない。
(5)特殊車両割増料金
次の条件を有する車両については、運賃の5割以内の割増料金を適用することができる。
1.標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。
2.当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両。
第4 端数処理
(1)距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げる。ただし、回送キロについては1キロ未満は1キロに切り上げる。
(2)時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。
第5 旅客より収受すべき運賃・料金
(1)時間制運賃及び距離制運賃については、運賃の計算方法により算出される時間制運賃又は距離制運賃に料金を併算した額に105%を乗じ、1円単位に四捨五入した運賃・料金を収受する。
(2)行先別運賃については、当該運賃料金に105%を乗じ、1円単位に四捨五入した運賃・料金を収受する。
なお、行先別運賃のほかに航送料金又は特殊車両割増料金を収受すべき場合は、行先別運賃に航送料金、特殊車両割増料金を併算した額に105%を乗じ、1円単位に四捨五入した運賃・料金を収受する。
第6 実費負担
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客から特別な負担を求められた場合には、その実費を旅客の負担とする。