
| 配車日の14日前 〜8日前まで |
配車日の7日前 〜配車日時の24時間前まで |
配車日時の 24時間前以降 |
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| 20%相当額 | 30%相当額 | 50%相当額 |


| 運転開始後、4時間経過直後に30分以上の休憩をしなければなりません。 ただし、4時間以内に休憩する場合は1回10分以上にし、分割することができます。 |
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| 安全運転のための適正速度 |
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| 道路には、区間ごとに最高制限速度が設けられ、遵守しな ければなりません。道路上では道路工事や交通信号等障 害もあり、減速・停止することもしばしばあります。このため、 旅程区間全部を制限速度の上限で走行することは不可能 です。旅客に快適な旅行を提供し、安全運行を確保するた めには、最高速度での計算ではなく、ゆとりのある旅程計 画をお願いします。 |
| 事業の健全経営のために | |
| 安全の確保と環境への配慮のために | |
(「自動車運転者のための労働時間等の改善のための基準」遵守) |
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| 違反点数制 |
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| 車両の使用停止処分日数10日に付き、1点の違反点数が
加算されます。 違反点数は3年間有効で違反点数により「バス等の使用 停止処分」、「事業の停止処分(50点以上)」、「事業許可の 取消処分(80点以上)」などの行政処分が下されます。 |